< 令和元年12月13日施行 >
(名 称)
第1条 この会は、みなともネット(以下「本会」とする)という。
(事務局)
第2条 部会の事務所は、事務長の勤める職場又は住居となる住所地に置く。
(目的)
第3条 本会は、堺市南区における福祉の推進や地域を住みやすいまちにするべく、そのための活動や事業を行うことを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動並びに事業を実施する。
(1) 例 会(会員並びに賛助会員を対象とする会議や集会等)
(2) 役員会(役員並びに分科会会長を対象とする会議や集会等)
(3) 講演会(会員内外の方を対象とする集会や講演会、催し物等)
(4) その他、目的達成のために必要な事業並びに活動
(会員)
第5条 本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員はこの会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2)賛助会員はこの会を賛助するために入会した個人または団体とする。
2 正会員並びに賛助会員に、暴力団員等の反社会的勢力の者や団体はなることができない。
(入会)
第6条 会員並びに賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、役員会の議決を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。但し、年度途中の入退会においては会費の減額並びに返金は行わない。
(1)正会員 1,000円
(2)賛助会員 3,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出し退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を3年以上納入しないとき。
3 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)犯罪や社会通念上認められないような不法・不振行為を行ったとき。
(2)政治、宗教、その他思想に関する啓発や勧誘を当会内で行ったとき。
(3)その他会員としてふさわしくない行為を行ったとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長
(2)事務長
(3)会計
(4)監査役
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。但し、監査役は他の役員との兼務は出来ない。
3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 事務長は、会長を補佐し、これに事故あるとき または欠席のときは、その職務を代行する。また、本会の運営に必要な事務を統括する。
3 会計は、本会の運営に必要な金銭管理を統括する。
4 監査役は、本会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)犯罪や社会通念上認められないような不法・不振行為を行ったとき。
(3)政治、宗教、その他思想に関する啓発や勧誘を当会内で行ったとき。
(4)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為を行ったとき。
(5)その他本会の目的に反するような行為を行ったとき。
(資産)
第12条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会 費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(総会)
第13条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告並びに収支決算 [収支予算]
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会に出席出来ない会員は、総会開始までに委任状を提出することで出席したものと見なす。
5 総会の議決は出席会員の過半数の承諾を得なければならない。
(議事録)
第14条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第15条 役員会は役員を持って構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及び総会の議決を要しない業務の執行に関し議決する。
3 役員会の議決は監査役を除く役員の、過半数の承諾を得なければならない。
(事業報告書及び決算)
第16条 会長は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
2 本会設立当年度は前項の規定にかかわらず、設立日から、初めての3月31日を迎える日までとする。
(解散)
第18条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)事業の継続的運営の不能
(3)正会員数が5名に満たないとき
(4)合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(変更)
第20条 この会則は、総会において、出席者の2分の1を超える承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和元年12月13日から施行する。